お知らせ
保険外負担、選定療養、保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示内容
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
2025年5月24日
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠80円の場合、差額の20円の4分の1である5円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
※
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

その他詳しいことにつきましては厚生労働省様ホームページをご確認ください
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
ご不明な点ございましたらご気軽にお問い合わせください。
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